2026/09/07
【JAM政策ニュース】2026年9月 価格交渉促進月間
持続的な賃上げと事業活動を支える価格転嫁の推進に取り組みましょう
中東情勢の影響もあり、原材料価格やエネルギーコスト等が上昇しているなか、価格転嫁と取引適正化の重要性が一層高まっています。政府は2021年9月から、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と定め、価格交渉・価格転嫁の促進に取り組んでいます。中小企業の賃上げ原資の確保と持続的な事業活動のためには、適切な価格交渉と価格転嫁の定着が不可欠です。ぜひこの機会をとらえ、価格転嫁を進めましょう。
サプライチェーン全体での取引適正化や付加価値の適正な分配に向けて、経済産業省は価格交渉促進月間にあたり、各業界団体等へ発信した要請書と赤澤大臣の動画のなかで、発注者に対し「誠実に協議を行うとともに、直接の取引先だけでなく、その先のコスト上昇も十分に考慮した上で取引対価を決定するなど、適切な対応をお願いします」と呼びかけています。
価格交渉促進月間終了後には、受注側中小企業に対して、主要な取引先との価格交渉・価格転嫁の状況についてアンケート調査が実施されます。その結果は、価格転嫁率や業界ごとの状況として取りまとめられ、その結果は価格転嫁率や業界ごとの状況として取りまとめられ、公表されるとともに、今後の価格転嫁促進に向けた施策の検討に活用されます。
JAMは価格交渉促進月間を前に、8月25日、経済産業省(中小企業庁)および公正取引委員会に対し、価格転嫁のさらなる推進を要請しました。取適法の周知徹底と厳正な執行、サプライチェーン全体での付加価値の適正分配、持続的な賃上げに向けた支援強化を求め、要請後の意見交換では、価格転嫁の定着に向けた取り組みのほか、サプライチェーンの構造的課題、生産性向上の成果配分、取適法適用外取引への対応等について認識を共有しました。
【約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化】
2027年1月に施行された取適法に加え、2027年4月1日からは、取適法の対象外となる取引についても、独占禁止法に基づく「支払告示」が施行され、製造委託等代金を給付の受領日から60日の期間経過後、なお支払わないことが禁止されます。。また、2027年3月31日に電子交換所における手形・小切手の交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関では2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。手形廃止に向けた対応状況を改めて確認し、支払方法や支払サイトについて、取引先との確認・協議を進めましょう。
中小企業庁と公正取引委員会が発出した、各産業の業界団体、金融機関および関係省庁宛の要請書はこちら
https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260902002.html