JAM 2011年春季生活闘争方針

T.取り巻く環境の特徴
U.JAMの基本的スタンス
V.具体的な要求 W.政策制度要求
X.取り組み方と日程

付属資料     春闘方針Q&A


T.取り巻く環境の特徴

1.日本経済の概況

(1)大企業を中心に企業収益の改善が進んでいる。政府の景気対策効果もあり、7−9月期のGDPは1.1%増(年率換算4.5%)で4期連続のプラス成長となった。しかし、下期以降の先進国経済の下ブレ懸念、円高、経済対策の期限切れ等、先行きへの懸念は強く、雇用情勢にも改善の動きが見られない。
 
   
(2)民間設備投資は、増加傾向にあり、設備過剰感がやや薄らぐ動きとなっている。個人消費は緩やかに上昇しているが、住宅建設は横バイ、公共投資は低調である。

(3)企業物価は横バイ、消費者物価は緩やかに低下している。


2.企業動向

(1)企業収益は、2008年度末以降、売り上げの回復によって、生産は緩やかに持ち直し、利益も大幅に改善されているが、その間の製造業での変動が激しい(法人企業統計)。

(2)金属・機械産業における業況判断は、大企業、中堅企業、中小企業とも著しい改善を示している。但し、業種によって、回復水準は水面下に止まっている。また、中小企業の大部分では、回復の動きが水面下に止まっている(日銀短観)。

(3)経済対策の期限切れと急激な円高が収益に与える影響は大きく、それらを要因とする先行きへの懸念は大きい。

3.格差と貧困の拡大


(1)失業率は高い状態に止まっているが、雇用過剰感はやや薄らいできている(労働力調査・短観)。

(2)給与所得面では、直近での一時金結果と時間外労働の増加による若干の回復がみられる。しかし月例賃金には回復の動きがなく、中長期的には著しい低下傾向にある。その要因としては人件費コストの低い非正規雇用拡大が、雇用者全体の賃金を引き下げ、正規労働者の賃金をも抑制しているからと思われる(毎勤統計)。

(3)消費者物価が低下を続けるデフレは先進国中では、特に日本の特徴となっており、その原因として、企業部門に比べた労働者所得への配分が少ないことが指摘されている。

(4)格差と貧困の拡大に対する是正は、すでに2007年頃から重要な政策課題になっている。2010年の地域別最低賃金は、雇用戦略対話の合意を踏まえ、大幅な引き上げが実現された。このことにより、格差と貧困の拡大を阻止するための明確な一歩が踏み出されたと言える。

U.JAMの基本的なスタンス


1.日本経済を再建に向け、内需不振のスパイラルに歯止めを掛けるためには、社会政策や産業政策も視野に入れた、賃上げに対する取り組みが最重要課題である。

2.「より社会性を追求した運動を展開する…ことで、デフレからの脱却を図り、労働者への配分の歪みを是正し、個人消費を喚起、経済の活性化を図っていく」「労働条件の復元・格差是正に向けた取り組み」「すべての労働組合が1%を目安に賃金を含め適正な配分を求めていく」との連合方針を踏まえ、JAMとして、2011年春季生活闘争を「組合員の参加で社会を動かす」取り組みの第一歩と位置付ける。

3.労働組合として雇用を守り企業を支えるために、経営情報の開示、労使協議の場の確保と徹底をはかる。

4.以上の観点から、賃金・一時金について、この間の所得低下の回復を目指す取り組みを行う。

(1)賃金構造維持分の確保を基本とし、賃金是正・改善を含む要求を行う。
(2)個別賃金要求と賃金制度の確立に向けた取り組みを進める。
(3)企業内最賃協定の締結と協定額の引き上げに取り組む。
(4)生活防衛の観点から、この間の企業業績の回復も踏まえ、一時金水準の回復を目指す。

――上記の取り組みを基本として、1%を目安とする配分の是正をはかる。

V.具体的な要求

1.賃上げ要求

(1)個別賃金要求基準

 標準労働者要求基準、JAM一人前ミニマム基準への到達を基本として、個別賃金絶対額水準を重視していく。そのため、各単組は、個別賃金水準の開示に努める。
@標準労働者要求基準を次の通りとする。
 高卒直入者   30歳   35歳 
 所定内賃金   260,000   305,000 

AJAM一人前ミニマム基準を、次の通りとする。
  18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳
 所定内賃金   156,000   170,000   205,000   240,000   270,000   295,000   315,000   335,000 
※参考:JAMから連合に登録する業種別代表銘柄は、賃金全数調査の業種別部会集計に基づいて、35歳技能職・所定内賃金として算出する。

【参考】なお、標準者要求基準も上回っている場合は、JCの以下の基準を到達目標基準として活用する。
IMF−JC【基幹労働者(技能職35歳相当)の「あるべき水準」】
 * 目標基準  :  めざすべき水準  基本賃金  338,000円以上 
 * 到達基準  :  到達すべき水準  基本賃金  310,000円以上 
 * 最低基準   :  全単組が最低確保すべき水準    到達基準の80%程度(24.8万円程度) 
※基本賃金は、所定内賃金から通勤交通費、地域手当、出向手当、生活関連手当(家族手当・住宅手当等)等を除いた賃金。
※目標基準は、賃金構造基本統計調査、製造業、生産労働者、1,000人以上、第9十分位を参考に算出。
※到達基準は、賃金構造基本統計調査、製造業、生産労働者、1,000人以上、第3四分位を参考に算出。

(2)賃金水準の維持について

@賃金制度のあるところでは賃金構造維持分を確保する。
A賃金制度はないが、賃金実態の把握に基づいて推計できる場合は、その相当分を要求し、確保する。
B賃金制度がなく、賃金構造維持分の推計もできない場合は、次の平均賃上げ要求を行う。
      平均賃上げ要求基準    4,500円以上

(3)賃金の是正・改善について

@ここ数年間に、賃金構造維持分を確保できなかった単組および賃金制度がなく妥結額が4,500円未満の単組では、その実態を労使確認し、賃金水準の回復を目指し、5年以内を目安とする中期の是正目標を定め、初年度の取り組みとして1,500円以上の水準引き上げを目指す要求を組み立てる。

A賃金構造維持分を確保してきた単組でも、人材確保、初任給の引き上げ、賃金分布の偏り・歪み等に対し、企業状況や必要に応じて、賃金改善・是正の要求を組み立てる。複数年を掛けて是正に取り組むところでは、標準労働者要求基準、JAM一人前ミニマム基準を活用し、人材確保や格差是正の観点から水準の引き上げや賃金カーブの整備に向けた取り組みを行う。

(4)賃金制度の確立または賃金カーブの整備及び個別賃金要求基準に基づく格差是正に向けた取り組みや要求を行う。

@賃金実態を把握し、その実態を労使で共有する取り組みを強める。
A18歳初任者賃金を出発点に、一定の勤続年数を重ねた一定の年齢ポイントにおいて、目指すべき賃金水準を検討する。すぐには実現できなくても、将来的にあるべき賃金水準について、地域・規模など社会的な水準を参考に労使で意見交換できるような取り組みを強める。

2.企業内最低賃金協定

 特定最賃(産別最賃)との関係を重視し、企業内最低賃金協定基準を次の通りとする。
(1)企業内最低賃金協定を締結していない単組では、
@18歳以上最賃協定
A全従業員最賃協定
B年齢別最賃協定
 のいずれかについて、協定の締結を要求する。
(2)地域別最低賃金引き上げの動向を踏まえ、800円を下回る協定額については、直ちに引き上げを行うこととし、協定金額に関する基準を次の通りとする。
1.18歳正規労働者月例賃金を、所定労働時間で割戻した時間額。
2.実在者がいない場合は、18歳正規労働者月例賃金として、実態カーブからの推計値を用いる。
※参考値(JAM一人前ミニマム18歳基準の法定労働時間による時間額換算)
時間額900円に、2010年度地域別最低賃金全国加重平均730円に対する各都道府県最低賃金の比を乗じた額
156,000円×12カ月÷(365日÷7日×40時間)=897.5円→900円
要求時間額=900円×当該都道府県最低賃金÷730円
※上記の換算が、昨年までの計算値を下回る県については従来通りとする。
3.18歳未満の労働者に対する適用ルールについては別途定めるものとする。

4.年齢別最低賃金協定基準を下表の通りとする。
18歳 25歳 30歳 35歳
 156,000   164,000   192,000   216,000 
※JAM一人前ミニマムの18歳基準から35歳以下の各ポイントについて、
  JAM一人前ミニマムの80%を基準とする。

3.一時金要求

 生活防衛の観点から、この間の企業業績の回復も踏まえ、一時金水準の低下に歯止めを掛ける、または、水準の回復を目指す取り組みを行うこととし、要求基準を次の通りとする。
(1)年間5カ月基準または半期2.5カ月基準の要求とする。
(2)最低到達基準として、年間4カ月または半期2カ月とする。

4.労働時間に関する取り組み

(1)時間外割増率の引き上げ

 法定時間外割増率の引き上げは、制度の趣旨として時間外労働を抑制するものであることを重視し、休日労働時間を含む月45時間を超える時間外割増率は50%への到達を目指し、それが25%になっている場合は、最低でも25%を超えたものとする。

(2)年次有給休暇取得促進運動
 総実労働時間の短縮、ワーク・ライフ・バランス実現に向けた職場環境の整備に向け、誰もが10日以上取得することを基本とする年休取得促進運動の強化をはかる。

(3)労働時間に関する指針に基づく取り組み
「労働時間に関する指針」に基づく何らかの取り組みを進める。特に、年間2000時間を超えた所定労働時間については、中長期的な課題として短縮に向けた取り組みを強化する。

5.非正規労働者に対する処遇の改善


 直雇用の非正規労働者に対する、賃金、安全衛生、育児・介護等の処遇・雇用環境等に関する何らかの改善を検討し、実現をはかる。また、派遣労働者については、派遣契約の内容、労働条件、派遣元における社会保険の加入有無など、「派遣労働者の受け入れに関する協約基準」に準じた点検活動を強化する。
※なお「時給ベースで正規労働者を上回る賃金の引き上げを行うものとする」(連合方針)に対応して取り組み場合は、賃金構造維持分を時間給換算したものを、引き上げ基準の目安とする。

6.男女間の賃金格差問題


 男女間の賃金格差問題については、「男女間賃金格差問題に関するまとめ」に基づき、全組合員の賃金実態の把握と分析を進める中で、男女間賃金格差を是正していく取り組みを、継続的に進めていく。

7.高齢者継続雇用に関する労使協定の締結について

(1)高齢者雇用安定法(2004年6月改正)では、60歳定年制を採用している場合には、定年制の廃止、65歳まで定年延長または継続雇用措置の採用を定めている。

(2)継続雇用制度の場合、希望者全員を採用しない場合は、その採用基準を労使協定で定めなければならない。300人以下の企業では、2011年3月31日まで、その基準を就業規則で定めることも適法であったが、2011年4月1日以降は、労使協定による定めを必要とする。

(3)従って、高齢者継続雇用に関する労働協約の未締結単組においては、JAMの「65歳までの雇用確保に関するJAM方針の補強について」(2005年定期大会決定)に基づく、労働協約の締結に取り組むこととする。

8.労働協約に関する取り組み


 2010年労働協約取り組み方針に基づき、労働協約について引き続き取り組む。
(1)メンタルヘルス対策の強化
(2)企業内労災補償の引き上げ
(3)育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法に基づく取り組み
(4)税制適格年金制度廃止に向けた退職金・企業年金制度の整備
(5)裁判員制度に掛かる特別有給休暇の確立

W.政策・制度要求について

 昨年末にJAMが緊急要請行動を全国で展開して“存続”を導き出した「未払賃金立替払制度」についての動きを示すまでもなく、政策・制度を通じて私たちの生活や雇用の改善をはかるためには、われわれの要求を声に出し、行動することが重要である。

 2010年夏の第22回参議院選挙の結果を受けて、国会の衆参ねじれ状態の発生、政策調査会の復活など民主党の政策立案・遂行体制が変化するなど、政策・制度要求と実現に向けての取り組みは、これまで以上に政治情勢の変化を踏まえて進めていくことが必要となっている。
 JAMは、春季生活闘争における企業との交渉とともに、当面する通常国会への対応を中心とした政策・制度要求実現の取り組みを、以下の通り進める。

1.2011年春の重点課題

 昨年度の「春の重点課題」からの継続課題も含めて、2011年春の重点課題を次の通りとする。
(1)国内需要と雇用を創出する経済対策
  ・新成長戦略の推進による新たな雇用創出と安定的な名目成長の実現
  ・地域活性化に向けた中小企業・地場産業の育成
  ・公共関連施設の耐震化など良質な公共事業や住宅建設の促進
(2)雇用の安定とセーフティネットの整備
  ・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の運用緩和と上限額引き上げ
  ・雇用戦略対話での合意に基づく最低賃金水準の引き上げ
  ・雇用保険制度と生活保護制度の隙間をうめる求職者支援制度の確立
(3)ディーセントワーク実現に向けた労働関係法制の整備
  ・継続審議となっている、労働者派遣方改正案の早期成立
  ・改正労働基準法第37条の割増率引き上げにおける中小企業猶予措置の早期廃止
(4)公正な取引関係の実現
  ・公正取引委員会が示した「優越的地位の濫用ガイドライン」の実効ある運用
  ・公契約基本法と公契約条例の制定

2.重点課題実現のための取り組み

 重点課題については、連合および津田やたろう参議院議員をはじめとする組織内国会議員などと十分な連携をとり、本部を中心とした国会対策、審議会対策を強力に推進する。また、地方JAM・地協・単組での具体的な取り組みを推進するため、タイムリーな情報収集と情報を発信、機材の作成などを行う。

3.幅広く職場で展開する活動

 政策・制度の取り組みを幅広く職場で展開するため、組合員一人ひとりが参加できるような活動も含め、単組において次の取り組みを実施する。

(1)組合員を対象とした研修会などの開催、

 政策・制度に関する研修会などを開催し
@源泉徴収票の受取時期に合わせた「あなたの税金計算シート」の活用、
A2月以降の確定申告時期にあわせた「医療費控除を受けよう運動」――の推進をはかる。

(2)職場で働く仲間すべてを対象とした活動の展開

 非正規労働者も含めた相談活動、支援活動を拡充し、非正規労働者の問題についても必要に応じて会社との協議を行う。

(3)情報の発信

 重点課題を中心に、機関紙・ニュースなどで政策・制度についての情報を発信する。

X.取り組み方と日程について

1.準備期間

 地方JAM・地協においては、春季生活闘争中央討論集会以降12月から2月第1週までに、役員と専従役職員が一緒に、各単組を訪問し、企業状況と賃金実態を把握した上で、統一要求日の要求提出に向けて、次のような指導を行う。
(1)賃金実態の把握により、JAM一人前ミニマム、標準者要求基準に基づく、個別賃金水準を基本とした取り組みについて、最低でも30歳、35歳の現行、要求、回答水準の表示が出来るよう単組への指導を強める。賃金実態の把握が十分でない場合は、賃金実態の把握に向けた態勢整備をはかりながら、
@賃金実態の分析に基づく賃金構造維持分相当分の確保
A賃金の改善・是正
B賃金制度の確立または賃金カーブの整備に向けた取り組み
  ――等を指導する。
(2)時間外割増率をはじめとする労働時間の実態を把握し、重点課題に沿った要求の組み立てを指導する。

(3)要求検討段階前に、企業状況の把握を徹底する。その上で、要求提出を指導し、雇用問題が発生しているような状態、雇用確保を最優先せざるを得ないと判断される単組については、地協・地方JAM・JAM本部と連携した取り組みを行う。

2.闘争体制

(1)2011年春季生活闘争は、「組合員の参加で社会を動かす」取り組みの第一歩であり、統一要求日における要求提出を重視する。

(2)統一回答指定日における回答引き出しに全力をあげる体制を強化し、連合方針も踏まえながら、3月月内解決に向けた取り組みを強める。地方JAMは闘争委員会を設置し、地協・地方JAM内の相互交流・情報交換を行う体制を強化すると共に、要求・回答・個別賃金水準等に関する情報集約体制を整える。

(3)JAMは、第18回中央委員会終了後ただちに、中央執行委員会構成員で構成する中央闘争委員会を設置する。

(4)要求実現の手段として有効に活用するとの立場から、ストライキ権については、従来の労使関係を考慮しつつ確立する。

(5)産別間の共闘に対する参加体制を次の通りとし、JAM本部は、大手労組会議、業種別部会、地方JAMと連携して以下の3グループをエントリーする。
  A・B・Cグループのエントリー基準と日程配置については、連合・JCの今後の共闘方針に基づいて調整する。
Aグループ  :   JAMの大手・業種を代表し、統一回答日にJAM相場の牽引役となる単組
Bグループ  :   Aグループに準じた役割を担う単組
Cグループ  :   地場・中小の相場形成に影響力を発揮し得る単組

連合部門別共闘・JC共闘       Aグループ
有志共闘      A・Bグループ
JC中堅・中小共闘      B・Cグループ
(6)大手労組会議は、大手労組間の情報交換を密にすると共に、その情報をJAM全体で共有する。

(7)業種別部会は、情報の交流を密にし、部会の体制強化をはかる。

(8)JAM本部は、地方JAM、大手労組会議、業種別部会と連携し、情報活動に関する体制を整える。

(9)JAM本部は、各方面からの情報集約に基づいて、統一回答日の前段に、統一回答日に向けた取り組みについて示達を発する。

3.日程

(1)統一要求日  2月22日(火):全単組がこの日までに要求を提出する。
(2)統一交渉ゾーン
1.第1次統一交渉ゾーン : 要求提出以降、2月28日の週まで。企業の短期、中期の見通しについて交渉する。
2.第2次統一交渉ゾーン : 3月7日の週  要求に対する統一回答指定日における回答確約を目指す。
(2)統一回答指定日を次の通りとし、全単組が回答の引き出しに全力をあげる。
      3月15日(火)、3月16日(水)  

(4)三月内決着を目指す取り組み
 統一回答指定日以降のJAMの闘争状況をふまえ、各種共闘指標を活用しながら、3月月内決着に全力をあげる。

4.四月以降の取り組み

(1)ヤマ場を含めた具体的な日程と取り組みについては、それまでの情報集約に基づき、全国委員長・書記長会議へ提案し決定する。

(2)4月ヤマ場においては少なくともストライキ権を確立し、職場集会などの具体的な行動を起こすことによって解決をはかる。具体的な行動を開始するための基準は中央闘争委員会において設定し、中央闘争委員会および地方JAM闘争委員会の指導の下に行動する。

(3)決着が4月以降となった場合、地方JAM役員が直接交渉する旨の文書を4月1日付けで使用者側へ送付し、4月ヤマ場での解決ができなかった場合には、単組交渉に地方JAMの役員が出席し、交渉を促進する。

5.一時金を別交渉として取り組む単組の日程


 一時金を春季生活闘争と切り離して別途取り組む単組は、本方針の要求内容に準じて、一時金の取り組み日程を次の通りとする。
要  求  日    5月26日(木)
回答指定日    6月16日(木)

以 上