政策ニュース

2001年11月13日 第2002−8号

《発    行》  J  A  M

《発行責任者》 大山  勝也

《編     集》 社会政策局

TEL:03-3451-2586

mail:syakai@jam-union.or.jp

  
改正育児・介護休業法が成立
〜2002年4月1日から施行〜
 

衆議院での修正も含めて成立

 第151通常国会から継続審議扱いになっていた「育児・介護休業法の一部改正案」は、衆議院で修正したものを含めて(政策ニュース第7号をご参照下さい)11月9日の参議院本会議で全会派賛成で可決・成立し、2002年4月1日から施行されます。

 連合が強く要求していた「※子どもの看護休暇の請求権」が実現できなかったことは残念な結果でしたが、民主党などの国会質問により、法施行3年後の見直しの際に請求権化できる方向が明らかになりました。

一歩前進

 今回の改正では、以下については一歩前進であるといえます。

・小学校入学前の子の育児や家族介護を行っている者の時間外労働制限を女性だけでなく男性にも適用し、上限は年間150時間・1ヵ月24時間にする。

・育児・介護休業の申し出や取得したことを 理由とした解雇の禁止(現行制度)に加え、不利益取扱いを禁止する。

・勤務時間短縮制度などの対象となる子の年齢を1歳から3歳まで引き上げる。

・労働者の転勤にあたって育児や介護の状況に配慮する。

今後の取り組み

 進展する少子高齢社会へ対応するためには、まだ不十分な点がたくさんあります。特に「子どもの看護休暇制度」はニーズが多いにもかかわらず普及率は大変低い状況です。また、分割して休業できる制度にすることなども考えていかなければなりません。労働者が仕事をやめることなく、安心して育児や介護を担うことができるような職場環境を作っていくことは重要な課題です。

 単組では、施行前に制度の見直しや協約などの改訂が必要です。JAMでは、改正法の解説や協約例などを盛り込んだ「ガイドブック」を来年発行し、全単組に配布します。

 

※「子どもの看護休暇の請求権」

「子どもの看護休暇」を事業主に義務づけ(年間○日)労働者が請求した場合、所定の日数を与えるという制度を連合は要求してきましたが、今回の改正では「事業主の努力義務」となりました。